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酒類販売媒介業免許とは

2023.03.16

コールセンター事業者自らが自社名でお酒の受注を受けない場合でも、
酒類の通販業者に代わってお客様からお酒の電話注文を受ける場合には、
コールセンター事業者はこの「酒類販売媒介業免許」を取得しておく必要があります。

自ら酒類(お酒)を小売りする場合には、

  • ◆ 一般酒類小売業免許 (店舗での小売りなどの場合)
  • ◆ 通信販売酒類小売業免許 (ネットやカタログなどで不特定多数に販売する場合)
  • ◆ 特殊酒類卸売業免許 (自社の役員や従業員への販売の場合)

の3種類の免許のうち、必要な免許を取得しなければ、販売をすることが出来ません。

また、卸売りの場合には、全酒類卸売業免許、輸出入酒類卸売業免許、洋酒卸売業免許、ビール卸売業免許と、卸販売するお酒の種類別に免許が多数に分かれています。
そして、コールセンター事業者が、酒類販売のコールセンター業務(お酒の電話注文受付など)のアウトソーシング(受託する)には「酒類販売媒介業免許」が必要です。

当社は「人形町オフィス」ならびに「東京支店コールセンター」にて「酒類販売媒介業免許」を取得しています。(人形町オフィス:2016年2月18日取得/東京支店:2022年9月28日 取得)

そのためお酒に関わる業務(コールセンター・受注業務など)を、安心して弊社へ発注して頂くことが可能です!!

1. 媒介業免許の要件~経験要件~

経験要件 小売業免許のような酒類販売管理研修を受講すれば、経験ありと見なされるものではなく、実際に製造業、販売業に直接従事した事が問われます。

  • ◆業務に直接従事した期間が10年、または経営者として直接従事した期間が5年
  • ◆過去に酒類媒介業を相当期間経営した
  • ◆酒類の醸造技術の指導者を5年以上経験した

上記のように経験要件を求められます。

2. 媒介業免許の要件~取扱能力要件~

取扱能力要件 取扱量が年間100キロリットルの媒介を行うことを証明しなければなりません。

  • ◆年間100キロリットル以上の酒類取引を行っている酒類販売業者からの販売媒介契約
  • ◆複数の酒類販売業者か累計で年間100キロリットル以上の販売媒介契約

上記のように取り扱いの量によっても要件を求められます。

3. 媒介業免許の要件~設備要件~

年間100キロリットル以上の取扱ができる事務所スペースや人員、電話、FAX、パソコン等を有していること

4. まとめ

以上の要件を満たしたものが「酒類販売媒介業免許」の資格を取得できます。
今後新たに通信販売という手法を導入検討する顧客も増えております。
まずはトライアルとして弊社のような1席から受託可能なコールセンターをご指名頂くことも多く御座います。
酒類の通信販売をご検討されている企業様、是非弊社コールセンターをご指名・ご活用下さい。
様々なお手伝いをさせていただくためにフレキシブルな提案を得意としております

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